マイナ保険証ってどうなの?

みなさん、こんにちは。

歯科助手の小山です。

2024年もスタートして半月ほどが経過しましたね。

年始には、栃木の親戚のお宅へお邪魔しました。

那須ハイランドパークに遊びにいったり、甥のかわいさにメロメロになったりととても楽しい時間をすごせました。

さて今回はマイナンバーカードについてお話をしていきます。

皆さんはマイナンバーカードの手続きはお済みでしょうか?

まだもっていないという方もいらっしゃるかもしれません。

まず、現在多くの方が医療機関受診時に利用している健康保険証ですが、政府は2024年12月2日をもって廃止を決定しました。

つまり、マイナ保険証への1本化がすすむことになります。

マイナンバーカードを保険証の代わりとして使用するメリットは何でしょうか?

マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、患者さんが一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
また、マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。(厚生労働省HPより)

当院に来院される患者さんもマイナ保険証を利用される方が増加してきました。

現場目線では、保険証切り替え中に保険証原本がお手元に届くまで時間がかかっていたものが、新しい医療保険者へ手続き済みであれば同じカードを健康保険証としてずっと使い続けられるのは大きなメリットと感じます。

また、後期高齢者や国民健康保険の場合1年毎に期限が切れ新しい保険証を準備していたと思いますが、そちらの手間もなくなります。

限度額適用認定証がなくても限度額を超える支払いが免除される

限度額適用認定証とは、窓口での支払が高額になる場合に自己負担額を所得に応じた限度額にするために医療機関に提出する証類です。
患者本人が医療機関での情報提供に同意すると、情報が共有されます。

これまでは申請し、証が交付され、その証を受付に提示することで免除になっていましたが、マイナンバーカードで顔認証付きカードリーダーで同意するのみで免除になります。

歯科の外来ではなかなか限度額を超えることはありませんが、急な入院などの際にはとても役にたつと考えられます。

 

マイナンバーカードの手続きや、健康保険証として利用申し込みについては、厚生労働省HPに詳しく記載されていますのでご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html#Q22