口と歯の気になる症状(続編)

こんにちは。歯科医師の高橋(克)です。

本日はクラウンについての引用からです。

クラウンとは、一部の欠損に対して用いる、歯冠補綴物である。単冠とも呼ばれる。一般には歯のかぶせものとして知られる。通常、実質の欠損を自然回復することができないが、コンポジットレジンやアマルガムなどによる修復や、クラウンによりその形態を回復させることが出来る。ただし、崩壊が大きい場合、前者では形態の回復が困難であり、クラウンを利用することとなる。クラウンは大きく分けると、歯冠部全体を被覆する全部鋳造冠の他、一部を被覆する部分被覆冠、根管にポストを入れることで土台とし、歯冠部全体を作る歯冠継続歯に分けられ、それぞれの中に多くの種類のクラウンがあり、歯の種類や欠損の部位、患者の希望などにより使い分けられる。歯冠全体を被覆する全部鋳造冠としては、全部鋳造冠:全部を金属で鋳造する 前装鋳造冠:審美性を確保するため、金属での鋳造の上に陶材(陶材焼成前装鋳造冠)やレジン(レジン前装鋳造冠)を使用するジャケットクラウン(ジャケット冠):金属を使わずにレジンや陶材のみで作る などが知られる。また、近年、CAD/CAMを利用し、金属や陶材のブロックから直接削りだして作る方法も発達してきた。(Wikipediaより)

チタン冠

6月1日から、大臼歯FMCに対する「チタン冠」が保険適用。5月13日中医協総会で、純チタン二種の全部金属冠による大臼歯の歯冠修復が適用になりました。CAD/CAMに準じた点数ですが、鋳造のみが対象で、CAD/CAM用の材料を用いた場合は算定できません。(中略)純チタン二種による金属冠の除去は「著しく困難なもの」70点により算定します。(中略)「純チタン二種」の特定保健医療の定義は、(1)薬事承認または、承認上、類別が「歯科材料(1)歯科用金属」であって、一般的名称が、「歯科鋳造用チタン合金」であること。(2)JISH4650第二種に適合するものであること。(3)大臼歯の全部金属冠による歯冠修復に用いるものであること。以上のいずれにも該当することとされています。6/1現在(株)ニッシンの「純チタン二種」のみが参入。企業や学会の新規技術提案時には金属アレルギー患者に対してとの文言がありましたが削除され、金属アレルギーに限らないこととなりました。(2020年兵庫保険医新聞より)

保険適用になったチタン冠ですが、まだ診療範囲にしていない歯科医院もあると思いますので、もしチタン冠の希望がある場合は、かかりつけの歯科医院で確認していただければと思います。