保険証のご提示について

こんにちは!受付の目黒です。
安定しない気候が続いていますがみなさん体調を崩されてはいませんか?風邪を引かれている方々も多いのですが、そんな時は無理なさらずご連絡ください(^^)

さて、今日は保険証についてのお話です。みなさん、医療機関を受診される際は保険証をご持参いただいているかと思いますが、実は医療機関で保険診療を受ける際、保険証は受診するたびに定時しなければならないということはご存知でしょうか?

医療費(10割)のうち、加入者(患者様)が医療機関に支払っていただいていいるのは負担割合に応じた医療費の一部です。(3割、2割、1割と様々です)残りの割合分は、医療機関が保険者に請求しています。

私たち医療機関では保険証の確認がその都度出来ないと皆様がどの健康保険に加入しているのか、どのタイミングで保険証が変わっているのか(仕事を変えたりした際)、有効な保険証であるのか等を確認することが出来ません。

十分に確認が出来ないと保険請求が出来ない場合もあります。

また、保険医療機関及び保険医療養担当規則(厚生労働省が定めた保険診療を受ける際の決まりごと)でも

第三条 保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、
その者の提出する被保険者証によつて療養の給付を受ける資格があることを確めなければならない

と決められています!これは保険診療を行なう上で私たち医療機関は健康保険証を毎回確認しないといけませんよ。と言う意味なんです(*´ー`)

また、健康保険法施行規則でも受診の都度、保険証を提示することが言われています。

以前まで当院でも月一回など毎回の確認ではなかった時期もございますが、今は保険診療の場合は必ず毎回のご提示をお願いしております。
確認が出来ないと10割負担で料金をいただく場合もございますのでご理解・ご協力のほどどうかよろしくお願いいたします。

私達の方でも毎回必ず確認間違いがない様に徹底してまいります!

ただし、仮に保険証を忘れてしまい10割負担になってしまった際も同月の間に保険証をご持参いただければ差額を窓口ですぐにご返金させていただいております。
翌月になってしまうとご返金が難しくなりますのでご注意ください!

なお、子ども医療費受給者証に関しても毎回のご提示となっておりますので(確認が出来ないと3割負担でいただくことになってしまう場合がございます)大変お手数をおかけいたしますが、ご協力よろしくお願いいたします(^^)